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​企業における講演・研修など

 『よし! わが社もコンプライアンスをしっかりやろう!』と一念発起し、労務管理面では就業規則を見直して現状に対応できるように改訂し、営業面では取引先や顧客とのトラブルの発生を予防すべく業務マニュアルをしっかりと制定しました。

 

 さて、これで大丈夫でしょうか?

 

 作成した就業規則や業務マニュアルなどの新しいルールが、『そもそも労働基準法をはじめとした法令に適合しているのか?』という問題もさることながら、作成したルールが法令に適合しているものであっても、これを適正かつ適切に使い熟すことができなければ、『宝の持ち腐れ!』となってしまいます。

 

 例えば、『パワハラ・セクハラは絶対禁止!』と、社内ルールを作成したものの、部課長をはじめ、従業員の皆々が、『何をどこまですると、あるいは発言すると、セクハラやパワハラになるの?』と、その内容を理解されていないようでは、いずれ事件が起きてしまう危険を払拭できません。

 

 事件発生を防止するためには、ハラスメントが問題となった数々の裁判例から得られる情報について、管理職をはじめ従業員の皆様がそれぞれ『何がどうなれば、どのような扱い、どのような態度、どのような発言があれば、損害賠償責任を負うハラスメントになるのか』について、しっかりと理解することが必要となります。

 

 また、営業職員が、取引先や顧客に対して『何をどう話すと、何を怠ると、法令違反となるのか?』についても、一般的な法令に加え、それぞれの業界ごとの関連法規、いわゆる『業法』に照らし合わせながら検討した上で、営業員に各位に周知徹底することが肝要です。

 

 さらに、法令は、時代のニーズに合わせて改正されるものです。

 

 貴社のルールが作成時には法適合的なものであったとしても、法改正に伴い適宜の見直しを怠ると、大きな弊害が生じてしまいます。

 

 法改正後では、今まで当然のように行なっていた事が、これからは違法行為となるという危険もあります。

 

 法改正後の内容を知るだけではなく、管理職をはじめ従業員の皆様がそれぞれ、改正内容に適合した行動が取れるよう備えることが求められます。

 

 当事務所は、『転ばぬ先の杖!備えあれば憂いなし!』の精神で、事件が勃発し損害が発生する前に、法令その他のルールを遵守する体制の構築、すなわち『予防法務』をサポートいたします。

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