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離婚・男女問題

【調停は一人でもできるか?】

 わが国の法制度は、法的紛争の当事者で、権利義務の存否を争う必要があるのなら、原則として、弁護士を代理人としなくても、単独で裁判の手続を遂行できるという制度を採用しています。

 

 よって、離婚調停であれ、離婚訴訟であれ、単独で提起することができます。

 

 ただし、離婚といえども法的問題の解決ですから、法的な観点や視点から物事を分析・把握し、手続きを優勢に展開してゆくためには、やはり法律の専門家である弁護士に事件を依頼することや、あるいは法律相談という形で、ご自身の主張についてのリーガルチェックを受けることが有益であると言えるでしょう。

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