top of page

離婚・男女問題

【婚姻費用と養育費の違い】

 離婚事件の際、「養育費」のほかに「婚姻費用」という用語が登場し、質問を受けることが少なくありません。今度は、これについて、詳しく触れてみましょう。

 

 民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており、ここに定める「婚姻費用」とは、夫婦及び未成熟子を含む婚姻共同生活を営むうえで必要な一切の費用を指し、衣食住の費用をはじめ、医療費、娯楽費、老後への備え、さらには、未成熟の子の養育費(食費その他の生活費)と教育費(学費その他の子の能力向上のための費用)などが含まれます。

 

 一般的には、日常生活の要する費用が中心となるところ、例えば、出産費用や入院費用などの臨時的な出費や、子どもの進学に要する費用、将来に備えるための生命保険や学資保険などの積立費用も「婚姻費用」に含まれます。

 

 「婚姻費用」には、未成熟の子(未成年と同じ意味ではなく、独力で生活する能力がない子という意味である)の養育費も含まれ、通常、子の養育費は、父母の夫婦としての婚姻費用の中に含まれることから、「婚姻費用」と「養育費」の区別は問題とはなりませんが、父母が離婚した場合、婚姻関係が解消されるため、未成熟の子を育てるための費用である養育費の問題が顕在化することとなります。

 

 「婚姻費用」は夫婦間で分担することになりますが、妻が専業主婦をしている夫婦もあれば、共稼ぎ夫婦もあるように、それぞれの夫婦生活の在り方は様々であることから、婚姻費用の分担の仕方も様々であり、具体的に、どのように分担するかについては、それぞれの夫婦間の合意によって決めることとなります。

 

 「婚姻費用」の分担義務が法的紛争として顕在化するのは、夫婦が別居したときであり、とくに別居の理由が夫婦関係の破綻である場合には、争いが激しくなります。

 

 このように、夫婦関係が破綻している場合でも、婚姻共同生活を前提とする「婚姻費用」の分担請求が認められるのか、これが認められるとしても、別居となったことにつき責任を負うべき側の事情は、分担に際し考慮されるのか、が問題となります。

 

 判例は、婚姻関係が破綻している限り、原則として婚姻費用分担義務の負担者は、その負担を免れないとしていますが、具体的な分担の程度を決めるに際し、別居につていの諸事情を考慮し、できるかぎり夫婦間の公平にも配慮しています。

 

 そして、この「婚姻費用」の分担義務は、婚姻が継続する限り存続し、婚姻が終了するとともに消滅するのですが、離婚した夫婦に未成熟の子があれば、離婚により、一方の親が子を引き取り監護することになるので、それに要する費用、つまり「養育費」をどちらの親が、どれだけ負担するのか、という問題が発生します。

 

 離婚しても、親の子に対する扶養義務は何らの影響を受けるものではなこといから、親は子が親と同程度の生活が営めるように費用を負担する義務(これを「生活保持義務」という)負います。

 

 例えば、親権者として子と同居している母親に父親が毎月一定額の「養育費」を仕送りするなどして、その親としての義務を果たすべきことになる。

 

 子の養育費は、この監護に必要な費用の一部であることから、離婚するに際して定めるべき子の「監護について必要な事項」(民法766条1項)の中に含まれているものと解することができるので、「養育費」は監護に関する費用(監護費)として、その負担については、まず離婚しようとしている夫婦の協議で定め、協議が調わないとき、又は、協議ができないときは家庭裁判所が定めることとなります。

 

 難しかったですね…

 

 まあ、用語として簡単に整理すれば、離婚後は子の「養育費」、離婚前の別居時は「婚姻費用」ということですね。

bottom of page